2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
その際、閣議決定されています「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、それからSACO最終報告において触れられている「請求に対する支払い」についても、あわせてわかりやすく説明していただければと思います。
防衛省にもう一件尋ねますが、アメリカ政府がかたくななまでに賠償請求に応じない場合、最悪、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令、内閣府令の改定も視野に入れるべきである、このように考えますが、大臣、お答えください。
委員御指摘の省令は、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令を指していらっしゃると思いますが、これは、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、これは閣議決定で、いわゆるSACO見舞金より過去にこうした制度ができまして、これで、見舞金を支払う制度はございます。これに関する省令のことだと思っております。
日米地位協定第十二条の三は、合衆国軍隊等が公用のために調達する物品役務等に関し、一定の条件のもとに、将来の租税等を、免税又は税の軽減を認める手続について合意する旨規定しております。 同規定によりまして、今回の国際観光旅客税についても、合衆国軍隊の構成員等が公務で出国する場合に、免税を認めるようにするものでございます。
また、自衛隊の部隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う合衆国軍隊等の部隊等を警護することができるようにもなりました。 これによりまして、我が国の安全も一層確実なものになったことは間違いないと考えており、政府としても、引き続き、平和安全法制を効果的に運用し、いかなる事態にも国民の命と平和な暮らしを守るべく、緊張感を持って対応に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。
(1)のアというところで、当該合衆国軍隊等から初めて警護の要請があった場合にこういった段取りが進んでいくことになるんですが、四月十四日の国家安全保障会議四大臣会合では、北朝鮮情勢についてという題名で四大臣会合が行われています。四月十七日の四大臣会合でも、北朝鮮情勢等についてが議題になっています。
有事の際の物品または役務の提供については、自衛隊法ではなく、各個別の法により規定されておりますが、対象国は合衆国軍隊等とされており、この等によってアメリカ以外の軍隊にも提供は可能になる、こうなっております。
日本維新の会は、はっきりと歯止めを掛けるべきという考え方から、存立危機事態ではなく合衆国軍隊等防護事態法案を提出しております。日米ACSAに関しては、存立危機事態の適用範囲の曖昧さを放置したまま協定が締結されるべきではないと考えております。存立危機事態を廃止し、適用範囲をはっきりさせた合衆国軍隊等防護事態を適用することについてどうお考えでしょうか。総理大臣にお尋ねいたします。
御指摘の「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、昭和三十九年六月二十三日の閣議決定でございますが、これは、この閣議決定におきましては、米軍人等が起こした事故等において、米側当事者に事故等の原因があるか否か等について日米間で見解が分かれ、日米地位協定第十八条五項または六項の規定により被害者が救済されない場合に、国が当該被害者を救済することが必要と認めたときは見舞金を
こういう状況ですから、被害者の方を救済するということで、一九六四年の閣議決定で、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」があります。これの趣旨について、説明していただけますか。
この協定は、日本国が、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与の支払及び合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等の料金又は代金の支払に要する経費を負担することを規定しています。
その主な内容は、 第一に、我が国は、平成二十八年から平成三十二年の会計年度において、合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与及び合衆国軍隊等が公用のため調達する光熱水料等の支払いに要する経費の全部または一部を負担すること、 第二に、我が国の要請に基づき、合衆国軍隊の訓練が日本国内のほかの訓練場または米国の施政下にある訓練場に移転された場合、我が国は移転に伴い必要となる追加的経費を
この協定は、日本国が、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与の支払い及び合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等の料金または代金の支払いに要する経費を負担することを規定しています。
この協定は、日本国が、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与の支払い及び合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等の料金または代金の支払いに要する経費を負担することを規定しています。
この武器等防護のところについて質問をちょっと続けますけど、さっき蓮舫先生が配付した資料をそのままちょっと見ちゃって恐縮なんですが、九十五条の二のところの二項には、これ、武器等防護も合衆国軍隊とかからの要請が必要だというふうに、外国軍を守るときはですね、合衆国軍隊等からの要請という書き方で、ほかのいろんな法律で外国からの要請が必要なときというのは外国政府とかいろんな書き方をしているんですが、これは、軍隊
合衆国軍隊等の部隊と自衛隊とがお互いの武器等を守り合うことができるのは双方どのような連携活動を行っているときなのか、お聞きしたいと思います。
合衆国軍隊等という言葉を使っています。米国以外の外国の軍隊と言っていますが、この後方支援、米軍以外と言うときは、じゃ、これは、このときの等には台湾は含まれるんですか。
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の
これは、九十五条の二の、その後ろにある二項のところで、「前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。」とあります。これは米軍などの要請を受けて、米軍などの艦船や部隊を守る任務を負った自衛隊の部隊を派遣するという理解でいいんでしょうか。
○黒江政府参考人 お尋ねの条文でございますけれども、合衆国軍隊等から要請があって防衛大臣が必要と認めるという場合には、具体的には、警護に当たる自衛官に対しましていわゆる警護任務を付与する、すなわち、大臣の命令行為があるということでございます。
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の
これを踏まえ、防衛省としましては、被害者の方の救済の観点から、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」の定めによりまして、これは平成三十九年の閣議決定でありますが、見舞金の支給について検討し、現在……(発言する者あり)あっ、済みません、昭和三十九年の閣議決定に基づき見舞金の支給について検討したい旨この被害者の方にお伝えし、今、被害者の方と交渉させていただいているところと
その被害の方に対しての今後交渉の中で、これは日米地位協定の中での十八条五項の手続が適当なのか、あるいは閣議決定で決まっております「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」で対応するのが適当なのか、いずれにしてもできる限りの誠意を尽くして努力していきたいと思います。
私どもとしては、米側との中でこのような方向が出されたということでありますので、それに代えて、速やかにこの被害者の方との対応のために、先ほどお話をさせていただきました「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」の定めによって、今交渉をさせていただいているところであります。
SACO見舞金の支給に当たっては、昭和三十九年閣議決定、「合衆国軍隊等による損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」に基づいて、日米地位協定により救済されない直接の被害につき国が救済を必要と認めたときに支給することができる旨規定されております。